出産手当金とは、出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときに健康保険から支給される制度。勤め先の健康保険に加入し、産後も加入し続けている人であれば契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であっても健康保険に加入し続けているワーキングマザーは受給できる。
出産の日以前42日目(双子以上の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給される。予定日が遅れた場合は、遅れた期間分も支給される。
支給される金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額。事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給される。
書類を提出後、約1~2ヵ月後に一括で振り込まれる。
出産育児一時金と混同されがちだが、出産育児一時金とは異なるもので、出産手当金は、社会保険などに加入しているワーキングマザーのみが受給できる制度。(任意継続被保険者は支給されない。)
もらい忘れた場合は、産休開始の翌日から2年以内なら全額請求できる。
出産手当金