出産育児一時金とは、被保険者や被扶養者である家族が出産する時に必要になる費用の一部を、公的医療保険が支給する制度。
支給額は一人につき42万円(「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合に限る。それ以外の場合は39万円)双子なら2倍の84万円。妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも、この「出産育児一時金」の支給対象となる。
以前は、直接支給されていたが、現在では、妊婦が、出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいように、出産育児一時金を、妊婦の代わりに、医療機関に対して支払う「直接支払制度」が原則となる。(直接支給することもできるが、その場合は出産費用を全額立て替え、出産後1~2ヶ月後に受け取ることになる。)
直接支払制度に対応していない産院で出産する場合は、従来通り、出産費用を全額立て替えての出産となるので、出産費用の立て替え払いが困難な場合は、条件を満たせば、出産資金貸付制度という制度も利用できる。
実際にかかった分娩・入院費が42万円を超えた場合は、差額分を直接病院に支払うことになり、42万円より安い場合は、差額分が支給される。
出産育児一時金の手続きは、直接支払制度を導入している産院では、産院が用意してくれる書類に記入し、産院に提出。
導入していない産院で出産する場合は、健康保険証の発行機関へ(「○○保険組合」なら組合へ。社会保険事務所になっている人は会社を管轄している社会保険事務所、国民健康保険の人は住居地の市町村役場等)へ必要書類を提出。
出産育児一時金(出産一時金)