働くママが、妊娠中に切迫流産・切迫早産や重症妊娠悪阻(ひどいつわり)などとお医者さんに診断され、会社をお休みすることになったら傷病手当金が支給される場合があります。(自己判断ではだめですよ。お医者さんの診断書が必要です。)
条件としては、会社を休んだ日が連続して3日間以上あり、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
傷病手当金の金額は、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
傷病手当金の支給期間は、同一傷病について、支給を開始した日から起算して1年6か月までとなっています。
ただし、会社から給料などの支給を受けた場合、その金額が傷病手当金の金額より少ない場合は、その差額分のみを受け取ることになり、傷病手当より多い金額を会社からもらった場合は傷病手当は支給されません。
つわりは病気ではないという認識が強く、傷病手当に該当しないと思われがちですが、つわりがひどい場合は、傷病手当金をもらえる可能性が高いので、該当する方は傷病手当金の申請手続きをすることをおすすめします。
ちなみに、傷病手当金と出産手当金は重複して支給されることはなく、どちらにも該当する時期は、出産手当金が優先され、出産手当金のみが支給されます。
妊娠中の切迫流産やつわりで傷病手当金がもらえます。