産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に、補償金として3,000万円(一時金600万円と20年間の分割金2,400万円)が支払われる制度のこと。
補償の対象となるのは、原則として出生体重が2,000g以上かつ在胎週数33週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺の重症児の場合。
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する人(死産を含み、在胎週数第22週以降の場合に限る)は、この制度の対象となり「登録証」が交付される。また、制度の掛金負担分として、出産育児一時金の支給額に3万円が加算され42万円が支給される。(2011年5月現在)
産科医療補償制度